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2009年6月12日、参議院本会議で改正著作権法案が可決されました。衆議院ではすでに5月12日に可決されており、法案は成立。
2010年1月1日から改正法が施行されました。この法律は、違法にアップロードされた音楽や映像を違法だと知りつつダウンロードする行為に対し、何らかの処罰を下すといった内容になります。
連想しやすい例えを上げると、某動画サイトでうっかりダウンロードをすると損害賠償を請求される可能性が有りますよ、という内容です。一見、理にかなった法律に見えますが、立場の違いで、非常に判断の難しい問題になります。
本来、著作権は権利者(団体)が管理し、守るべき権利です。しかも、日本では、アップロード側で権利者を保護する、放送可能化権と言う法律が適応されます。
違法アップロードは、10年以下の懲役という処罰が既に存在するにも関わらず、加えてダウンロード違法化、著作権の法律見直しは必要なのかと言った声もありました。ネット社会は、全ての人がユーザーであり、クリエーターとなります。
目先の利益の為に権利を強化する事は、新しいビジネスモデルの出現を阻んでしまうのではないでしょうかと、今回の法律改正については賛否両論でした。とはいえ、今のままインターネット上で当たり前のようにダウンロードが行われ続けると、大打撃を受ける企業も数多く存在します。
特に被害が大きいのは音楽業界と言われています。それ以外にも、テレビ業界や出版社と言ったメディア業界にとっても、深刻な問題になってきています。
こういった、実際に被害を受けている業界から、一刻も早く法律の改正をという声で2007年頃から本格的に議論は開始されました。一旦法律は見直され、以前よりは違法ダウンロードの数も減少しました。
ただ、これも一時的なものであり、現状イタチゴッコです。いずれは数を増すでしょう。
この件に関して、法律の改正だけでは限界が有り、各業界が打開策を必死に打ち出し、徐々にではありますが前進しています。今後、この問題が改善される事を心から願います。
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